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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第131条(給付金を受ける者の要件)

法第八十九条第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。 一 法第八十九条第一項第一号に掲げる者 次に掲げる要件を満たすこと。 イ 税関貨物取扱人で昭和四十六年六月十七日から施行日の前日まで引き続き税関貨物取扱人法第二条に規定する税関貨物取扱人業(以下この節において「税関貨物取扱人業」という。)を営んでいたものであること。 ロ 昭和四十六年六月十七日において税関貨物取扱人業以外の業務を兼ねていた税関貨物取扱人にあつては、同日において、税関貨物取扱人業の業務に従事する常用の従業者として大蔵省令で定める者の数が当該業務以外の業務に従事する者を含めた全従業者の数の二分の一以上であつたこと。 ハ 施行日から起算して六月以内に、通関業を廃止し、その旨を通関業法第十二条の規定により届け出たこと。 二 法第八十九条第一項第二号に掲げる者 次に掲げる要件を満たすこと。 イ 昭和四十六年十月一日から施行日の前日まで引き続き前号の大蔵省令で定める従業者であつたこと。 ロ 施行日から起算して六月以内に、離職し、その旨をその者を雇用していた通関業者と連署して沖縄地区税関長に届け出たこと。