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通関業法昭和四十二年法律第百二十二号

第12条(変更等の届出)

通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。 一 第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき。 二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。 三 第十条第一項の規定により通関業の許可が消滅したとき。