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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十三号

第16条

法の施行前に沖縄公衆法の規定に基づき支払い、又は支払うべきであつた公衆電気通信役務の料金(当該料金に係る割増金及び当該料金又は割増金に係る延滞金を含む。)、同立法第三十条(同立法第三十一条第三項、第三十二条第二項及び第五十七条の五において準用する場合を含む。)及び同立法第六十二条(同立法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による負担金並びに補償金については、なお従前の例による。 法の施行前の事実に基づいて沖縄公衆法第百十一条の規定により行なうべきであつた損害の賠償についても、同様とする。 2 法の施行の際沖縄公衆法第八十一条第一項第三号、第八号の二若しくは第九号又は第百十一条第一項第三号、第五号の二若しくは第六号に規定する事由に係る期間があり、引き続き法の施行後公衆法第七十八条第一項第四号、第九号の二若しくは第十号又は第百九条第一項第三号、第五号の二若しくは第六号に規定する事由に係る期間がある場合におけるこれらの期間に係る料金の返還又は損害の賠償については、なお従前の例による。 ただし、返還すべき料金の額又は損害賠償の額のうち法の施行後の期間に係るものについては、公衆法の定めるところによる。 3 第十四条第二項の規定により会社と電信加入契約を締結したものとみなされた者についての第一項の規定により従前の例によるものとされた沖縄公衆法第五十七条の五において準用する同立法第三十条第四項の規定の適用については、同項中「当該電話取扱局に収容される加入電話に係る加入電話加入者でなくなつた者」とあるのは、「当該加入電信取扱局に収容される加入電信に係る電信加入者でなくなつた者(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十四条第二項の規定により電信加入者でなくなつた場合を除く。)」とする。 4 沖縄公衆法の規定に基づき設置された同立法第百九条第一項に規定する構内交換設備若しくは組合交換設備、同条第二項に規定する専用設備の端末機器又は同条第三項に規定する専用設備の線路は、公衆法の規定に基づき設置されたものとみなして、同法第百七条の規定を適用する。 この場合において、同条第四項中「第六十条」とあるのは「沖縄の公衆電気通信法第六十二条」と、「その支払つた費用の額」とあるのは「その支払つた費用の額を沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その一円未満の端数を切り捨てた額)」と、同条第六項中「第百五条第一項第一号、第二号又は第四号」とあるのは「沖縄の公衆電気通信法第百七条第一項第一号、第二号又は第四号」とする。