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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十三号

第38条(日本円表示の額への換算)

次の表の上欄に掲げる額については、それぞれ同表の下欄に掲げる合衆国ドル表示の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額をもつてその額とする。 この場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その一円未満の端数は、切り捨てるものとする。 法第三十八条第二項の規定により日本放送協会が国に納付しなければならない額 同項に規定する残額(当該残額が法の施行の際琉球政府が沖縄放送協会に対し出資している額をこえる場合には、当該出資している額)に相当する額 第三条第一項の規定により従前の例によるものとされる郵便物に係る料金の額又は損害賠償の額 沖縄の郵便法の規定に基づく当該料金の額又は当該損害賠償の額 第三条第三項の規定により従前の例によるものとされる定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更の認可に係る料金の額 沖縄の郵便法の規定に基づく当該認可に係る料金の額 第七条第二項の規定により従前の例によるものとされる料金の額 同条第一項に規定する沖縄の契約に係る料金の額 第十六条第一項の規定により従前の例によるものとされる延滞金で法の施行後支払うべき事由が生じたものの額又は返還すべき負担金で法の施行後返還すべき事由が生じたものの額 沖縄の公衆電気通信法の規定に基づく当該延滞金の額又は当該返還すべき負担金の額 第十六条第二項の規定により従前の例によるものとされる返還すべき料金の額又は損害賠償の額 沖縄の公衆電気通信法の規定に基づく当該返還すべき料金の額又は当該損害賠償の額 第十七条第一項の規定により従前の例によるものとされる通話の料金の合計額 沖縄の公衆電気通信法の規定に基づく当該通話の料金の合計額 第十七条第三項後段の規定により従前の例によるものとされる返還すべき通話の料金の額又は電報の料金の額 沖縄の公衆電気通信法の規定に基づく当該返還すべき通話の料金の額又は当該返還すべき電報の料金の額 第十九条第二項の規定により沖縄の公衆電気通信法第三十条第四項の規定の例によるものとされる返還すべき負担金の額 同項の規定による当該返還すべき負担金の額

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なし