沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号
第20条
法の施行の際沖縄労基法第九十五条の二第一項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者(次項において「旧委員」という。)は、沖縄労働基準局に置く労基法第九十八条第一項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者とみなす。
2 前項の規定により沖縄労働基準局に置く労働基準審議会の委員とみなされた者の任期は、旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
3 琉球政府が行なつた労働基準監督官試験に合格した者は、労働基準監督機関令(昭和二十二年政令第百七十四号)第十条の規定の適用については、国家公務員法の定めるところにより行なわれる労働基準監督官を採用するための試験に合格した者とみなす。
4 前項に規定する者以外の者で、法の施行の際琉球政府の労働基準監督官であるものは、労働基準監督機関令第十条の規定にかかわらず、労働基準監督官に任官させることができる。