沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号
第22条(労働者災害補償に関する経過措置)
法第百四十二条に規定する災害補償については、次に定めるところによる。 一 労災法の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十一条から第四十三条までの規定及び労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十八号。以下「昭和四十五年改正法」という。)附則第三条の規定(以下「労災法等の規定」という。)並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)附則第二条第四項及び第四条第一項の規定の適用に関しては、沖縄労災法の規定により成立した保険関係は、労災保険に係る保険関係とみなす。 二 法の施行の際沖縄労災法第四十五条第一項又は第二項の規定による保険給付又は長期傷病補償給付が行なわれている労働者に関する整備法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「労災保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号)の規定による保険関係」と、「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条」とあるのは「沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号)第七十四条」と、同条第二項中「労災保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法の規定による保険関係」と、「労働基準法第七十五条」とあるのは「沖縄の労働基準法第七十四条」とし、かつ、沖縄労災法第四十五条第一項又は第二項の申請に係る承認は、整備法第十八条第一項又は第二項の申請に係る承認とみなす。 三 法の施行前に沖縄労災法の規定並びに沖縄千九百七十年改正立法附則第二条から第五条まで、第二十条及び第二十一条の規定(以下「沖縄労災法等の規定」という。)により支給された保険給付は、労災法等の規定及び整備法第十八条の規定により支給された保険給付とみなす。 四 法の施行前に支給事由の生じた保険給付(年金たる保険給付にあつては、法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る分に限る。)の額は、沖縄労災法等の規定の例による。 五 法の施行の際沖縄労災法第十二条の規定により休業補償給付を受けている労働者に係る休業補償給付の額の改定については、労災法第十四条第二項中「又は第三項」とあるのは、「若しくは第三項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第十八条第五項」とする。 六 第一号から第三号までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄労災法の規定並びに沖縄千九百七十年改正立法附則第三条及び第二十条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、労災法、昭和四十年改正法、昭和四十五年改正法及び整備法並びに労災法において準用する徴収法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
2 労災法第十二条の三の規定の適用については、沖縄労災法第二十四条第一項に規定する者又は同条第二項に規定する事業主に該当する者は、労災法第十二条の三第一項に規定する者又は同条第二項に規定する事業主とみなす。
3 労災法第二十五条第一項の規定の適用については、沖縄労災法第三十九条の二第一号又は第二号の事故は、労災法第二十五条第一項第一号の事故とみなし、沖縄労災法第三十九条の二第三号の事故は、労災法第二十五条第一項第二号の事故とみなす。
4 労災法第四十七条の三の規定の適用については、沖縄労災法第五十六条又は第五十七条の規定による命令に従わなかつた行為は、労災法第四十七条又は第四十七条の二の規定による命令に従わなかつた行為とみなす。
5 法の施行の際沖縄労災法第四十八条の七第一項又は第四十八条の八第一項の承認を受けている事業主又は団体は、法の施行の日に、労災法第二十八条第一項又は第二十九条第一項の承認を受けたものとみなす。
6 第四条第二項に規定する事業の事業主に関する労災法第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「成立する保険関係」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第四条第二項の規定により成立する徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係」とする。
7 法第百四十二条に規定する業務上の事故及び法第百四十三条第二項の規定による補償を受けることとなつた者の同条第一項に規定する業務上の事故は、法の施行の日に生じた業務災害とみなして、労災法第二十九条の規定を適用する。
8 前各項に定めるもののほか、法第百四十二条の規定による災害補償に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。