沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号
第4条(労働保険の保険関係、保険料の徴収等に関する経過措置)
法の施行の際沖縄において行なわれている事業で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災法」という。)第三条第一項の適用事業に該当するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三条の規定の適用については、法の施行の日に、その事業が開始されたものとみなす。
2 法の施行の際沖縄労災法の規定により保険関係が成立している事業で、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)附則第十二条第一項に規定する事業に該当するものについては、法の施行の日に、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第五条第一項の認可があつたものとみなす。
3 整備法第八条の規定は、前項の規定により徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。 この場合において、整備法第八条第二項第二号中「第五条第一項又は第六条第一項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号。以下「政令第百五十六号」という。)第四条第二項」と、同項第三号中「労働者」とあるのは「労働者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十二条の規定に基づき、第十八条第一項又は第二項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者を含む。)」と、同条第三項中「第六条第一項」とあるのは「政令第百五十六号第四条第二項」と、「旧労災保険法」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号)」と読み替えるものとする。
4 法の施行の際沖縄において行なわれている事業で、失業保険法(以下「失保法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当するものに関する徴収法第四条第一項の規定の適用については、法の施行の日に、その事業が開始されたものとみなす。
5 法の施行の際沖縄失保法の規定による被保険者となつた労働者を雇用している事業主の事業で、失保法第六条第二項の任意適用事業に該当するものについては、法の施行の日に、徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。
6 前二項の規定により徴収法第四条に規定する失業保険に係る保険関係(以下「失業保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する失保法第五条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「第四条」とあるのは、「第四条又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第四条第四項若しくは第五項」とする。
7 徴収法第六条の規定は、第五項の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。