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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号

第48条(駐留軍関係離職者等臨時措置法に関する経過措置)

法の施行前にされた軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号。以下「沖縄軍離職者法」という。)第四条第一項若しくは第二項の規定による認定、同条第三項の規定による指示、同条第四項の規定による指定、同立法第五条第二項の規定による認定の取消し又は同立法第二十一条第一項の規定による返還命令は、それぞれ駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下「駐留軍離職者法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定によりされた認定、指示、指定、認定の取消し又は返還命令とみなす。 2 法の施行前にされた沖縄軍離職者法第四条第一項の規定による就職指導を受けなかつた行為、同条第三項の規定による指示に従わなかつた行為又は沖縄の公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ行為は、それぞれ駐留軍離職者法第十条の二第一項の規定による就職指導を受けなかつた行為、同条第三項の規定による指示に従わなかつた行為又は職安法第八条に規定する公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ行為と、偽りその他不正の行為により沖縄軍離職者法の規定による就職促進手当の支給を受け、又は受けようとした行為は、偽りその他不正の行為により駐留軍離職者法の規定による就職促進手当の支給を受け、又は受けようとした行為と、沖縄軍離職者法第四条第四項の規定による証明書の提出は、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号。以下「駐留軍施行令」という。)第七条の二第二項の規定による証明書の提出と、沖縄軍離職者法第八条第三項又は第四項の規定による届出は、駐留軍施行令第七条の三第三項又は第四項の規定による届出とみなす。 3 沖縄軍離職者法第七条第二項の規定により就職指導を受けるべき日が法の施行の日以後である場合における法の施行の日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。 4 法の施行の際沖縄軍離職者法第三十二条第一項の規定により社会保険審査官又は社会保険審査委員会に対してされている審査請求又は再審査請求は、それぞれ行政不服審査法第五条又は第八条の規定により沖縄県知事又は労働大臣に対してされた審査請求又は再審査請求とみなす。 5 沖縄軍離職者法第三十二条第一項の規定によりされた不服申立てについての社会保険審査官の決定又は社会保険審査委員会の裁決は、それぞれ行政不服審査法の規定による審査請求についての沖縄県知事の裁決又は再審査請求についての労働大臣の裁決とみなす。 6 前各項に定めるもののほか、法第百四十五条の規定により駐留軍関係離職者である者とみなされる者に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。