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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号

第8条

法の施行の際沖縄労災法第四十八条の二第二項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は沖縄失保法第六十五条の二第二項の認可を受けている事業主の団体は、法の施行の日に、徴収法第三十三条第二項の認可を受けたものとみなす。 2 労働者災害補償保険法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第八十九号。以下「沖縄千九百七十年改正立法」という。)附則第二十二条及び失業保険法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第九号)附則第八項の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。

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なし