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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号

第23条

法第百四十三条第一項の政令で定める者は、アメリカ合衆国政府又はその諸機関(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社を除く。)の被用者以外の被用者とする。 2 法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(以下この条において「新労働者災害補償」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二章第五条 裁判所若しくは海事裁判所 裁判所 裁判所又は海事裁判所 第三章第二条(b)項前段 行政官 労働大臣 第三章第三条(a)項(2)号及び(b)項 第三章第五条 第四章第三条 第四章第七条(g)項 第七章第二条(a)項(5)号、(b)項及び(f)項 第三章第二条(b)項後段 行政官又は法廷 労働大臣の指定する官吏 第三章第三条(a)項(4)号 被用者補償行政官 労働大臣 第三章第四条 行政官の 労働大臣の 第五章第二条 一般的先取特権を有し、保険者若しくは、使用者又は双方の支払不能、破産又は破産による再組織に際しては、当該保険者若しくは、使用者の又はその双方の資産の配分において先取特権及び優先権を有する 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百六条第二号に掲げる雇用関係に次ぐ一般の先取特権を有する 3 前項に規定するもののほか、新労働者災害補償の規定の適用に関する必要な読み替えについては、労働省令で定めることができる。 4 労基法第八十五条、第八十六条及び第百十五条の規定は、法第百四十三条第一項に規定する災害補償について準用する。 5 法第百四十三条第二項の規定による補償を受けようとする者は、労働省令で定めるところにより、政府の承認を受けなければならない。 6 前項の承認を受けた者の新労働者災害補償の規定に基づく権利及び義務は、その承認の時において、政府が承継する。 7 前各項に定めるもののほか、法第百四十三条の規定による災害補償に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。

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なし