沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号
第3条(社会保険労務士法に関する経過措置)
沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号。以下「沖縄労基法」という。)、琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十六号。以下「布令第百十六号」という。)、沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号。以下「沖縄労災法」という。)、労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号)、沖縄の職業安定法(千九百五十四年立法第六十一号。以下「沖縄職安法」という。)、沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号。以下「沖縄失保法」という。)、沖縄のじん肺法(千九百六十八年立法第百四十四号)、日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。以下「本土居住者等失保特別措置法」という。)、医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)、沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)、沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)又は立法第五十七号(これらの立法又は布令に基づく規則を含む。)の規定(法又はこれに基づく政令においてなおその効力を有することとされる当該法令の規定を含む。)により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないものは、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第五条第五号に該当する者とみなす。
2 前項に規定する法令以外の沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮こ以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないものは、社会保険労務士法第五条第六号に該当する者とみなす。
3 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号)の廃止の際同法第二十四条の規定により社会保険労務士となる資格を有する者は、社会保険労務士法第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。
4 社会保険労務士法第二十六条の規定は、法の施行の際沖縄において社会保険労務士又はこれに類似する名称を使用している者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。