社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号 第26条(名称の使用制限) 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。 2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。