HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号

第2条(社会保険労務士の業務)

社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。 一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。 一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。 一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の七第一項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十七条第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十四条第一項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の五第一項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十五条第一項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。 一の五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。 一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が百二十万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。 三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 2 前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。 3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。 一 第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。 二 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 三 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。 4 第一項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 社会保険労務士法 第25の25条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等) 引用 社会保険労務士法 第5条 (欠格事由) 引用 社会保険労務士法 第14の2条 (登録) 引用 社会保険労務士法 第16の2条 (勤務社会保険労務士の責務) 引用 社会保険労務士法 第18条 (事務所) 引用 社会保険労務士法 第25の6条 (設立) 引用 社会保険労務士法 第25の9条 (業務の範囲) 引用 社会保険労務士法 第25の19条 (業務の執行方法) 引用 社会保険労務士法 第27条 (業務の制限) 引用 社会保険労務士法施行規則 第1の2条 (指定の申請) 引用 社会保険労務士法施行規則 第1の3条 (指定の基準) 引用 社会保険労務士法施行規則 第1の4条 (指定の公示等) 引用 社会保険労務士法施行規則 第1の6条 (厚生労働大臣への報告等) 引用 社会保険労務士法施行規則 第1の8条 (指定の失効) 引用 社会保険労務士法施行規則 第1の9条 (指定の取消し) 引用 社会保険労務士法施行規則 第1の10条 (指定の失効等の公示) 引用 社会保険労務士法施行規則 第12条 (登録の申請) 引用 社会保険労務士法施行規則 第12の10条 (報酬の基準を明示する義務) 引用 社会保険労務士法施行規則 第16条 (開業社会保険労務士等による書類への氏名の記載等) 引用 社会保険労務士法施行規則 第16の2条 (事務代理等の権限の明示) 引用 社会保険労務士法施行規則 第17の3条 (業務の範囲) 引用 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第14条 (確認の申請)