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社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号

第12の10条(報酬の基準を明示する義務)

社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、それぞれ次の各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。 一 社会保険労務士 法第二条第一項各号に掲げる事務並びに法第二条の二第一項に規定する出頭及び陳述に関する事務 二 社会保険労務士法人 法第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる事務、法第二十五条の九第一項各号に掲げる業務に関する事務並びに法第二十五条の九の二の規定により委託される事務

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なし