社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号 第27条(業務の制限) 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。