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社会保険労務士法施行令昭和四十三年政令第三百二十七号

第2条(業務の制限の解除)

法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第二項に規定する業務 二 税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する業務

この条文を準用・引用する条文 0

なし