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社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号

第23の2条(非社会保険労務士との提携の禁止)

社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。