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社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号

第16の2条(勤務社会保険労務士の責務)

勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。

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なし