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社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号

第1の10条(指定の失効等の公示)

厚生労働大臣は、第一条の八の規定により法第二条第一項第一号の六に規定する指定がその効力を失つたとき、又は前条の規定により同号に規定する指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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なし