社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号 第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十九条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第二十条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第二十六条の規定に違反した者