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社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号

第20条(依頼に応ずる義務)

開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

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なし