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社会保険労務士法
昭和四十三年法律第八十九号
第20条
(依頼に応ずる義務)
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
社会保険労務士法
第25の20条
(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
準用
社会保険労務士法
第33条
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