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社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号

第19条(帳簿の備付け及び保存)

開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 2 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。 開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。

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なし