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社会保険労務士法施行規則
昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
第15条
(帳簿の記載事項)
法第十九条第一項の厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。
この条文が引く先
1
引用
社会保険労務士法
第19条
(帳簿の備付け及び保存)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会保険労務士法施行規則
第17の2条
(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)
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