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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号

第18条(労働基準法に関する経過措置)

労働基準法(以下「労基法」という。)第十二条の規定により平均賃金を算定する場合において、その算定の基礎となる期間に法の施行前の期間があるときの算定の方法については、労働省令で定める。 2 労基法第三十三条第一項ただし書の規定は、法の施行前に沖縄労基法第三十四条第一項ただし書の規定による届出をすることができなかつた使用者についても、適用する。 3 布令第百十六号第四十七条の規定により首席民政官に対してされた労働組合(当該事業場の労働者の過半数で組織するものに限る。)又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定の提出は、労基法第三十六条の規定による協定の届出とみなす。 4 沖縄労基法の適用を受けていた労働者の法の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償(法の施行前に沖縄労基法第八章の規定によりすでに補償されたものを除く。)については、労基法の規定を適用する。 ただし、法の施行前に補償事由が生じた休業補償については、労基法第七十六条第二項及び第三項の規定は、適用しない。 5 前項の規定により労基法が適用される労働者のうち常時百人以上の労働者を使用する事業場において昭和二十八年十月一日から昭和四十六年九月三十日までの間に業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、当該労働者と同一の事業場の同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われた通常の賃金の昭和四十六年十月から同年十二月までの期間の一箇月一人当たり平均額が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえている場合には、使用者は、当該比率に応じて休業補償の額を改定し、法の施行の日から、改定された額により休業補償を行なわなければならない。 6 前項の規定により改定された休業補償については、労基法第七十六条第二項中「前項の規定により当該労働者に対して行なつている休業補償」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第十八条第五項の規定により改定された休業補償」とする。 7 沖縄労基法第八十四条第二項の規定による審査又は仲裁の請求は、労基法第八十六条第一項の規定による審査又は仲裁の申立てとみなす。 8 法の施行前に行なわれた業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、労基法第八十五条及び第八十六条の規定による審査又は仲裁を申し立てることができる。 9 法の施行の際布令第百十六号の適用を受けていた使用者が労基法第八十九条又は第九十五条の規定によつてする届出は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までにすれば足りる。 10 労基法第百九条の規定は、法の施行前に作成された同条に規定する書類についても適用する。 11 この章に特別の定めがあるもののほか、法の施行前に沖縄労基法又は布令第百十六号の規定によりされた処分、手続その他の行為は、労基法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。