沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号
第1条(労働保険審査官及び労働保険審査会法に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際社会保険審査官及び社会保険審査委員会法(千九百六十六年立法第五十七号。以下「立法第五十七号」という。)第四条の規定により指名された沖縄の失業保険の制度及び労働者災害補償保険の制度に係る被保険者又は関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者である者は、それぞれ労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号。以下「労審法」という。)第五条の規定により指名された沖縄県及び沖縄労働基準局に係る関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者である者(次項において「代表者」という。)とみなす。
2 前項の規定により代表者とみなされる者は、立法第五十七号第四条の規定による指名の日から二年(補欠の場合にあつては、残余の期間)を経過した後(労働大臣が指定する者にあつては、昭和四十八年九月三十日後)において、新たに、労審法第五条の規定により代表者が指名されたときは、その地位を失うものとする。
3 立法第五十七号の規定により社会保険審査官がした同立法第五条第一項前段の規定による審査請求の受理及び当該審査請求に係る決定その他の手続は、それぞれ労審法の相当規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がした審査請求の受理及び当該審査請求に係る決定その他の手続とみなす。
4 立法第五十七号の規定により社会保険審査委員会がした同立法第三十八条第一項の規定による再審査請求(前項の規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がしたものとみなされる決定に係るものに限る。)の受理及び当該再審査請求に係る裁決その他の手続は、それぞれ労審法の相当規定により労働保険審査会がした再審査請求の受理及び当該再審査請求に係る裁決その他の手続とみなす。
5 第三項、第二十二条第一項又は第四十七条第一項の規定により労審法の規定による不服申立てができることとなる場合における不服申立ての期間は、法の施行の際その期間が満了していない場合に限り、法の施行の日から起算する。