沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号
第6条
第四条第一項及び第二項に規定する事業に係る法の施行の日の属する保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)及び次の保険年度の労災保険率(徴収法第十二条第一項第一号に規定する労災保険率をいう。以下同じ。)に関する同条第三項の規定の適用については、同項中「百人」とあるのは、「五十人」とする。
2 第四条第一項及び第二項に規定する事業に係る法の施行の日の属する保険年度以後の三保険年度の労災保険率に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「同日以前三年間」とあるのは、「同日以前二年九月間」とする。
3 第四条第一項及び第二項に規定する事業に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付」とあるのは、「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十二条の規定に基づき、労災保険法の規定により行なわれることとなつた保険給付を含む。)」とし、沖縄労災法第三十三条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第十二条第三項に規定する労災保険に係る保険関係が成立した後の経過期間、業務災害に関する保険給付の額及び一般保険料の額から同項の通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。
4 法の施行前の期間に係る沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同立法第三十八条第一項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した日(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行の際この立法の規定により保険関係が成立している事業にあつては、法の施行の日)」と、「十五日」とあるのは「四十五日」と、同条第四項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した日(法の施行の際この立法の規定により保険関係が成立している事業にあつては、法の施行の日)」と、「三十日」とあるのは「四十五日」とする。
5 沖縄労災法の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を徴収法の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。
6 第四条第一項及び第二項に規定する事業で、事業の期間が予定されるものに関する労働保険料及びこれに係る徴収金並びに沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金については、労働省令で別段の定めをすることができる。 法の施行前に沖縄において行なわれていた事業のうち、同条第一項及び第二項に規定する事業以外の事業で、事業の期間が予定されるものに関する沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金についても、同様とする。