沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号
第41条
雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第六条第一項第二号に掲げる率の計算については、同号の被保険者及び初回受給者の合計数には、それぞれ沖縄失保法被保険者(沖縄失保法第五十五条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「沖縄失保法日雇労働被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)及び沖縄失保法初回受給者(同立法第十八条第一項の規定に該当するに至り離職後最初に同立法の規定による失業保険金の支給を受けた沖縄失保法被保険者で同立法第二十七条第四項の規定の適用を受ける者以外のものをいう。以下同じ。)の合計数を含めるものとする。