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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号

第21条

法第百三十七条及び第百四十条の規定により平均賃金を算定すべき事由が発生した場合におけるその算定については、労基法第十二条及びこの政令第十八条第一項の規定の例による。

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なし