沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号
第45条
沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者に関する失保法第三十八条の九の二の規定の適用については、沖縄失保法の規定により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、継続する六月間の各月又は当該六月間に沖縄失保法の規定により納付された保険料の納付日数に一・四を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)と継続する六月間の各月又は当該六月間において徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数との合計日数を、それぞれ同条第一項第一号の各月又は継続する六月間における印紙保険料の納付日数又は通算した印紙保険料の納付日数とみなす。
2 沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者が失保法第三十八条の九の二第一項の規定による申出をした場合において、同項第一号の六月の最後の月が次の各号に該当するときは、同項又は同条第三項の規定により支給すべき失業保険金は、同法第三十八条の九の三第二号の規定にかかわらず、当該各号に定める失業保険金の日額によるものとする。 一 法の施行の日の属する月の前月以前の月であるとき イ 当該六月間に沖縄失保法の規定により納付された保険料のうち第一級の保険料の納付日数が六十日以上であるときは、第一級の失業保険金の日額 ロ 当該六月間に沖縄失保法の規定により納付された保険料のうち第一級の保険料の納付日数が六十日に満たないときは、第二級の失業保険金の日額 二 法の施行の日の属する月以後の月であるとき 次の表の上欄に規定する当該六月の最後の月に応じて、それぞれ同表中欄に規定する期間において雇用された日について徴収法の規定により納付された印紙保険料のうち第一級の保険料の納付日数と沖縄失保法の規定により納付された第一級の保険料の納付日数に一・二を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)との合計日数が、同表下欄に規定する日数以上であるときは第一級の失業保険金の日額、同欄に規定する日数に満たないときは第二級の失業保険金の日額 法の施行の日の属する月 法の施行の日の属する月の初日から同月末日まで 十二日 法の施行の日の属する月の翌月 法の施行の日の属する月の初日から上欄の月の末日まで 二十四日 法の施行の日の属する月の翌翌月 法の施行の日の属する月の初日から上欄の月の末日まで 三十六日 法の施行の日の属する月から三月目の月 法の施行の日の属する月の初日から上欄の月の末日まで 四十八日 法の施行の日の属する月から四月目の月 法の施行の日の属する月の初日から上欄の月の末日まで 六十日 法の施行の日の属する月から五月目の月 法の施行の日の属する月の初日から上欄の月の末日まで 七十二日