沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号
第43条
法第百四十四条第五項に規定する者についての法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。
2 法第百四十四条第五項に規定する者に関する失保法第三十八条の六第一項並びに第三十八条の九第一項及び第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 沖縄失保法の規定(第七条第一項の規定により法の施行後においてなおその効力を有することとされる規定及び同項ただし書の規定を含む。以下この号、第三号イ及び第四十四条から第四十六条までにおいて同じ。)により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、沖縄失保法の規定により納付された保険料の納付日数及び第一級の保険料は、それぞれ徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数及び失保法第三十八条の九第二項の第一級の保険料(以下「第一級の保険料」という。)とみなす。 二 法の施行の日の属する月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分については、失保法第三十八条の六第一項及び第三十八条の九第一項中「二十八日分」とあるのは「二十日分」と、同条第二項中「二十四日分」とあるのは「二十日分」とする。 三 法の施行の日の属する月の翌月及び翌翌月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分は、次に定めるところによる。 ただし、次条に規定する者に該当する者については、同条の定めるところによる。 イ 失保法第三十八条の六第一項及び第三十八条の九第一項の印紙保険料が納付されている日数については、沖縄失保法の規定による保険料の納付日数のうち二十日に達するまでの日数は、第一号の規定にかかわらず、その日数に一・四を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)を印紙保険料の納付日数とみなす。 ロ 法の施行の日の属する月の翌月において支給すべき失業保険金は、法の施行の日の属する月において徴収法の規定により納付された印紙保険料のうち第一級の保険料の納付日数と同月において沖縄失保法の規定により納付された第一級の保険料の納付日数に一・二を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)との合計日数が十二日以上であるときは第一級の失業保険金の日額によるものとし、十二日に満たないときは第二級の失業保険金の日額によるものとする。 ハ 法の施行の日の属する月の翌翌月において支給すべき失業保険金は、法の施行の日の属する月及びその翌月において徴収法の規定により納付された印紙保険料のうち第一級の保険料の納付日数と法の施行の日の属する月において沖縄失保法の規定により納付された第一級の保険料の納付日数に一・二を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)との合計日数が二十四日以上であるときは第一級の失業保険金の日額によるものとし、二十四日に満たないときは第二級の失業保険金の日額によるものとする。