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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号

第46条

沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者に関する雇用保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定により被保険者期間として計算された二月の各月において沖縄失保法の規定により納付された保険料の額を当該各月の末日(法の施行の日の属する月にあつては、法の施行の日の前日)における沖縄失保法第三十九条の保険料率に相当する率で除して得た額(当該二月間に失保法日雇労働被保険者であつたことがある者については、この額に失保法の規定により納付された保険料(整備法第二十七条第二項の規定により従前の例により納付された保険料を含む。)の額又は徴収法の規定により納付された印紙保険料の額を、それぞれ当該二月の各月の末日における整備法による改正前の失保法第三十条の保険料率に相当する率又は雇用保険法附則第二条の規定による廃止前の失保法第三十八条の十一第二項の労働省令で定める率で除して得た額を加えた額)をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。