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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第53条(名称使用制限の特例)

法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規定 畜産振興事業団という文字 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第二十三条 地方競馬全国協会という文字 競馬法第二十三条の八 日本中央競馬会という文字 日本中央競馬会法第六条