HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
日本中央競馬会法
昭和二十九年法律第二百五号
第6条
(名称の使用制限)
競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
日本中央競馬会法
第41条
引用
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第53条
(名称使用制限の特例)
検索