沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六十一号
第13条(固定資産税に関する経過措置)
法第百五十五条第三項第四号に規定する政令で定める率は、標準税率にあつては百分の〇・八、制限税率にあつては百分の一・六とする。
2 法第百五十五条第五項に規定する政令で定める額は、土地にあつては四万百円、家屋にあつては二万四千七百円、償却資産にあつては十五万四千円とする。
3 沖縄において昭和四十六年四月一日以前に取得した地方税法第三百四十九条の三、附則第十五条及び附則第十六条に規定する固定資産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあり、又は「固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「沖縄県の区域についてこの法律が適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該固定資産が当該年度の初日の属する年の前年の一月二日から四月一日までの間に取得されたものであるときは、当該年度の前年度)」とする。
4 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五条第三項の規定は、地方税法第三百四十九条の四第五項に規定する官報に公示された最近の人口について準用する。
5 沖縄において昭和四十六年四月一日以前に取得した地方税法第三百四十九条の五第一項に規定する償却資産に係る同条の規定の適用については、同項中「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは「沖縄県の区域についてこの法律が適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該償却資産が当該年度の初日の属する年の前年の一月二日から四月一日までの間に取得されたものであるときは、当該年度の前年度)」と、「こえることとなるもの」とあるのは「こえることとなるもの(沖縄県の区域についてこの法律が適用されていたとしたならばこえることとなつたものを含む。)」と、「最初の年度」とあるのは「最初の年度(当該償却資産が当該年度の初日の属する年の前年の一月二日から四月一日までの間に取得されたものであるときは、当該年度の前年度)」とする。
6 沖縄県の区域内の市町村及び沖縄県は、昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度分の固定資産税については、当該年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の一・四から次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額(土地に係る昭和四十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「昭和五十一年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三第九項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該価格に同項に規定する率を乗じて得た額)に百分の〇・八を乗じて得た額(以下この項において「昭和四十七年度分の標準税額」という。)が当該土地の当該年度分の固定資産税の課税標準額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を超える場合にあつては、当該土地の当該年度分の固定資産税の課税標準額に百分の一・四を乗じて得た額から昭和四十七年度分の標準税額を控除した残額)を、当該年度分の固定資産税の額から減額するものとする。 年度の区分 率 昭和四十八年度 百分の〇・九五 昭和四十九年度 百分の一・一 昭和五十年度 百分の一・二五
7 前項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準額は、昭和五十一年改正前の地方税法附則第十八条第一項、第八項若しくは第九項又は附則第十八条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける宅地等については、これらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし、同法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地については、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十一年政令第五十八号)第四条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「昭和五十一年改正前の沖縄特別措置令」という。)第十三条第十三項の規定により読み替えられた同法附則第十九条第一項に規定する昭和四十八年度分の課税標準額とし、同法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については、同条第一項に規定する当該各年度分の課税標準となるべき額とする。
8 昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又はこれらの各年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情がある土地(昭和四十九年度又は昭和五十年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情があるものについては、地方税法第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、第六項に規定する昭和四十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格は、昭和五十一年改正前の地方税法附則第十七条第二号に規定する宅地等にあつては、昭和五十一年改正前の沖縄特別措置令第十三条第十三項の規定により読み替えられた同法附則第十七条第四号に規定する宅地等比準価格(当該宅地等が同法第三百四十九条の三第九項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該宅地等比準価格に同項に規定する率を乗じて得た額)とし、同法附則第十七条第一号に規定する農地にあつては、当該農地に類似する農地の昭和四十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格として市町村長が沖縄の市町村税法第八十三条第一項の固定資産評価基準に準じて算定した価格(当該農地が昭和五十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三第九項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該価格に同項に規定する率を乗じて得た額)とする。
9 沖縄県の区域内の市町村が課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税に係る地方税法附則第十七条第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「、第十八条の二第三項又は第十九条第一項」とあるのは、「若しくは第十八条の二第三項又は地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第四条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十三条第十三項の規定により読み替えられた同法附則第十九条第一項」とする。