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沖縄弁護士に関する政令
昭和四十七年政令第百六十九号
第5条
(登載等の通知及び公告)
沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法第十九条の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
弁護士法
第19条
(登録等の通知及び公告)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
沖縄弁護士に関する政令
第1条
(沖縄弁護士が事務を行うことができる地域)
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