弁護士法昭和二十四年法律第二百五号 第19条(登録等の通知及び公告) 弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。