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公有地の拡大の推進に関する法律施行令昭和四十七年政令第二百八十四号

第1条(法第二条第二号の政令で定める法人)

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし