公有地の拡大の推進に関する法律施行令昭和四十七年政令第二百八十四号
第2条(法第四条第一項の政令で定める土地及び規模)
法第四条第一項第二号ニに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。第四条において同じ。)が指定し、総務省令・国土交通省令で定めるところにより公告したもの 二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第十一項又は第十二項の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地 三 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条(同法第四十三条第二項及び第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地 四 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地 五 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十条第一項(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)の規定により行為制限区域として指定された区域内に所在する土地
2 法第四条第一項第六号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域又は大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第四条第七項の規定による同意を得た基本計画(同法第五条第一項の規定による変更の同意があつたときは、変更後のもの)に定める重点地域の区域 五千平方メートル 二 都市計画区域(前号に掲げる区域を除く。) 一万平方メートル