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公有地の拡大の推進に関する法律施行令昭和四十七年政令第二百八十四号

第10条(指定都市等の特例)

指定都市又は特別区に対する法第十条第二項、第十四条第二項及び第二十二条第一項の規定の適用については、当該指定都市を都道府県と、当該特別区を市とみなす。