熱供給事業法施行令昭和四十七年政令第四百二十号 第7条(権限の委任) 法第三十三条の二第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。