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熱供給事業法施行令昭和四十七年政令第四百二十号

第7条(権限の委任)

法第三十三条の二第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。