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熱供給事業法施行規則昭和四十七年通商産業省令第百四十三号

第17条(電気事業法施行規則の準用)

電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七条の五から第四十七条の十までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十七条の五第一項 令第七条 熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)第五条において準用する令第七条 令第十二条第二項 熱供給事業法施行令第五条において読み替えて準用する令第十二条第二項 第四十七条の五第二項及び第四十七条の六 令 熱供給事業法施行令第五条において読み替えて準用する令 第四十七条の七 令 熱供給事業法施行令第五条において準用する令 第四十七条の八第一項 法第三十五条第一項 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第十九条の二第一項 様式第四十 様式第十二 第四十七条の九第一項 法第三十六条第一項 熱供給事業法第十九条の二第三項 様式第四十の二 様式第十三 第四十七条の九第三項 法 熱供給事業法 第四十七条の十 法第三十五条第一項 熱供給事業法第十九条の二第一項 第三十六条第一項 同条第三項

この条文を準用・引用する条文 0

なし