熱供給事業法施行規則昭和四十七年通商産業省令第百四十三号 第5条(軽微な変更) 法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 法第四条第一項第三号イ、同項第四号又は同項第五号に掲げる事項の変更であつて、これらの事項の変更後の供給能力が同項第五号に掲げる事項を下回らない変更 二 法第四条第一項第三号ロに掲げる事項の変更