新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号
第36の2条(事務の区分)
第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。