防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令昭和四十七年政令第四百三十二号
第1条(法第二条第二項の住宅団地の規模)
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める規模は、法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)において定める移転しようとする住居の数に応じ五戸を下らない範囲内で国土交通省令で定める戸数の住宅を集団的に建設することができる規模とする。