防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令昭和四十七年政令第四百三十二号 第2条(法第三条第二項第三号の施設) 法第三条第二項第三号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設 二 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校 三 病院、診療所又は助産所