防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令昭和四十七年政令第四百三十二号 第4条(法第八条第三号の公共施設) 法第八条第三号に規定する政令で定める公共施設は、法第三条第二項第三号に規定する住宅団地(以下「住宅団地」という。)に係る道路、飲用水供給施設、集会施設、広場、排水施設その他これらに類する公共施設で、国土交通大臣が法第二条第一項に規定する移転促進区域内におけるこれらの施設の設置状況及び住宅団地の規模を勘案して必要と認めるものとする。