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石油パイプライン事業法施行令昭和四十七年政令第四百三十七号

第1条(政令で定める炭化水素油)

石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める炭化水素油は、原油、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。

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なし