石油パイプライン事業法施行令昭和四十七年政令第四百三十七号 第1条(政令で定める炭化水素油) 石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める炭化水素油は、原油、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。