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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令昭和四十七年大蔵省令第二十六号

第7条(有価証券届出書の添付書類)

法第二十七条において準用する法第五条第十三項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合において、第一号ロからニまで(第二号において引用する場合を含む。)に定める書類を有価証券届出書に添付できないときには、法第二十七条において準用する法第七条第一項に規定する訂正届出書に添付して提出することができる。 一 第二号様式若しくは第二号の二様式により作成した有価証券届出書又は外国者届出書 次に掲げる書類 イ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 ロ 当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し ハ 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し ニ 元利金の支払に関する契約書の写し及び元利金の支払に関する当該発行者の属する国の関係法令の関係条文 ホ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 ヘ 外国債等(法第二条第一項第一号及び第六号に掲げるものの性質を有するものを除く。)の元利金の支払につき当該発行者の属する国の保証が付されているときは、当該保証の内容を記載した書面 二 第二号の三様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類 イ 前号に定める書類 ロ 当該有価証券届出書の提出者が法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ハ 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 (1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 (2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 ニ 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面 2 前項各号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 ただし、第六条の二第二項第二号に規定する者が第二号の二様式及び第二号の三様式により作成した有価証券届出書を提出する場合並びに外国者届出書を提出する場合であつて、前項各号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。