外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令昭和四十七年大蔵省令第二十六号
第11の11条(発行登録追補書類の添付書類)
法第二十七条において準用する法第二十三条の八第五項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(第十一条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。 一 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 二 当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 三 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次のイ又はロに掲げる事情が生じた場合(当該イ又はロに規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 イ 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 ロ 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 四 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面 五 第七条第一項第一号ロからニまで及びヘに掲げる書類
2 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 ただし、第六条の二第二項第二号に掲げる者が発行登録追補書類を提出する場合であつて、前項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。