沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年大蔵省令第四十二号 第1条(国家公務員等の課税に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)第七十三条第二項に規定する布令適用者には、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三条第一項の規定の適用を受ける者を含まないものとする。